公開日:2026.10.19|中目黒M案件 編集部
結論:メンズエステは風俗店ではありません
メンズエステ(メンエス)は、アロマオイルなどを使ったトリートメントで心身をほぐすリラクゼーションサービスです。性的なサービスを提供する「風俗店」とは、目的も法律上の扱いもまったく異なります。健全なメンズエステでは、性的サービスはサービス内容に含まれていません。
法律上の位置づけの違い
風俗店に関するルールは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)で定められています。性的なサービスを伴う営業は、風営法で「性風俗関連特殊営業」(第2条第5項)とされ、営業するには都道府県の公安委員会への届出が必要です。さらに、学校の周辺などで営業できない「営業禁止区域」や、広告宣伝の規制など、厳しいルールが設けられています。
一方、性的サービスを行わず、リラクゼーションだけを目的とするメンズエステは、性風俗関連特殊営業には当たりません。そのため、風俗店のような届出の対象にはならないのです。
注意:「メンズエステ」と名乗っていても、実際に性的サービスを提供していれば、届出のない違法な営業として摘発の対象になり得ます。
2025年の改正風営法で罰則が大幅に強化
2025年(令和7年)6月28日に施行された改正風営法では、無許可営業などに対する罰則が大幅に引き上げられました。違反した者は「2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金」へ、法人には「3億円以下の罰金」が科されるおそれがあります。
性的サービスを行う無届のお店は、営業禁止区域での営業などとして処罰されるおそれがあり、お店側のリスクはこれまで以上に大きくなっています。健全な営業を続けるお店にとっては、ルールを守る姿勢がよりいっそう大切になっています。
健全なメンズエステの見分け方
- サイトに「性的サービスは一切ありません」と明記されている
- 利用規約・禁止事項(セラピストへの接触禁止など)が公開されている
- 料金が明確で、表記のない追加料金がない
- セラピストを守るためのルールがあり、違反したお客様には退店をお願いしている
当店の方針
当店はリラクゼーションを目的としたメンズエステサロンです。性的サービスは一切提供しておらず、風営法に定める風俗店・性風俗関連特殊営業には該当しません。性的サービスの要求やセラピストへの不適切な言動が確認された場合は、施術を中止し、以後のご利用をお断りしています。詳しくは利用規約をご覧ください。
※この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的助言ではありません。法令の最新の内容はe-Gov法令検索(風営法)や各都道府県警察の公表資料でご確認ください。(2026年10月時点の情報です)